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籔裏行政書士事務所 ≡ 取扱業務案内 ≡ 建設業許可 ≡ 決済変更届 |
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決算報告時に係る変更届出書 |
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建設業を営む法人・個人は、毎営業年度終了後に、その営業年度における会計報告をしなければなりません。 また、その変更届出は、その営業年度終了後4ヶ月以内にしなければなりません。
*建設業許可の更新手続きをするときには、その許可期間中の決算報告時に係
る変更届出書がすべて(5期分)必要になります。毎年、必ず行うようにしましょ
う。 |
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申請に必要な書類 |
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法人
・工事経歴書(第2号又は第2号の2)
・直前3年の各営業年度における工事施工金額(第3号)
・賃借対照表(第15号)
・損益計算書(第16号)
・完成工事原価報告書
・利益処分(損失処理)(第17号)
・付属明細表(第17号の2)
・営業報告書(株式会社のみ)
・納税証明書
個人
・工事経歴書(第2号又は第2号の2)
・直前3年の各営業年度における工事施工金額(第3号)
・賃借対照表(第18号)
・損益計算書(第19号)
・納税証明書 |
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