籔裏行政書士事務所 ≡ 取扱業務案内 ≡ 車庫証明 |
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車庫証明とは |
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「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づくもので、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。 |
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車庫証明の取得の注意点 |
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1.普通車を登録するときには、車庫証明が事前に必要になります。
2.車庫証明を申請してから、交付まで1週間程度要します。
計画的な取得が必要になります。
3.申請は管轄の警察署になります。
4.警察署には3度行くことになります(用紙の取得・申請・交付)。
専門家である行政書士への依頼も視野に入れる必要があります。 |
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車庫証明の種類 |
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車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明)は、その対象となる自動車の種類や用件に基づき、次の2種類があります。
1.保管場所証明申請手続き
普通車を新規に登録するとき(新規登録)
所有者の住所などを変更したときなど(変更登録)
所有者の移転があったとき(移転登録)
2.保管場所届出手続き
軽自動車を保有したとき
軽自動車の適用地域外から適用地域内に転居したとき
普通車・軽自動車の保管場所を変更したとき |
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自動車保管場所の要件 |
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1.自動車の使用の本拠の位置から2km以内であること
2.道路から支障なく出入りができ、かつ自動車の全体を収容できる大きさがある
こと。
3.自動車の保有者が、保管場所として使用する権原を有するものであること。 |
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