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籔裏行政書士事務所 ≡ 取扱業務案内 ≡ 建設業許可 ≡ 新規
  建設業の種類
業種区分

土木一式工事 建築一式工事 大工工事 左官工事
とび・土工・コンクリート工事 石工事 屋根工事 電気工事
管工事 タイル・れんが・ブロック工事 鋼構造物工事 鉄筋工事
舗装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事
塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事
熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事
建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事
建設業許可は、2つの一式工事業と26の専門工事業を定めています。
その中から、自らが営もうとする業種区分の許可を得る必要があります。


大臣免許・知事免許
建設業許可は、国土交通大臣若しくは都道府県知事が行います。
この区分は、営業所の所在地によってなされます。2つ以上の都道府県にまたがって、営業所を設けている場合、その免許は国土交通大臣による許可になります。
対して、1つの都道府県のみに営業所を設けている場合(営業所が複数あってもかまわない)、当該都道府県知事による許可になります。

*この免許区分は、営業所の所在地のみによるものであるから、未許可の都道
   府県で、営業若しくは工事を行うことは問題ありません。(例:大阪府知事免許
   を得ている業者が、京都府内で工事を請け負うことができる)


一般建設業許可・特定建設業許可
特定建設業は、下請負人保護の為に設けられた制度です。これにより、特定建設業者でない業者(一般建設業者)は、ある工事について、ある一定の金額以上の下請契約を凍結し、下請負人に工事させることはできません。

一般建設業許可
建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも、1件の下請代金が3,000万円未満(建築工事一式の場合は、4,500万円未満)の場合に必要な許可。

特定建設業許可
発注者から直接請け負った1件の工事において、下請負人に出す下請代金の合計が、3,000万円以上(建築工事一式の場合は、4,500万円以上)の工事を行う場合に必要な許可。

*同一業種において、一般建設業許可と特定建設業許可を平行して取得するこ
   とはできない。他の業種間では、一般建設業許可と特定建設業許可を平行して
   取得することができる。
  建設業許可を受けるための要件
5つの要件
建設業許可を受ける為には、次の要件を満たす必要がある。

1.経営業務管理責任者がいること
2.専任技術者が営業所ごとにいること
3.請負契約について誠実性があること
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有している

     こと
5.欠格要件に該当しないこと



1.経営業務管理責任者がいること
許可を受けようとする者が法人の場合は、その常勤の役員(株式会社、有限会社での取締役など)、個人の場合は、事業主本人又は支配人登録した支配人が、次のいずれかに該当しなければなりません。

・許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者(法人の
  役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること
・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責
  任者としての経験を有していること
・許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責
  任者に準ずる地位(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位。個人の場合は本
  人に次ぐ地位。)にあって、経営業務を補佐する経験を有していること


2.専任技術者が営業所ごとにいること
許可を受けて、建設業を営もうとする営業所のすべてに一定の資格・実務経験を有する専任の技術者を置くことが必要です。

一般建設業許可を受ける場合
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、国土交通省令で定める学
  科を修めて高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上実務の経験を
  有する者、または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務の経験を有
  する者
・国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する
  と認めた者

特定建設業許可を受ける場合
・建設業法第27条第1項の規定による技術検定その他法令の規定による試験で
  許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣の定めるものに合格し
  た者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に
  応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
・上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとす
  る建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が
  4,500万円以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
・国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する
  と認めた者

*以下の7業種は、指定建設業として指定されており、特定建設業の許可を受け
   ようとする場合は、国土交通大臣の定める国家資格者を営業所に置かなけれ
   ばなりません。
   土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗
   装工事業、造園工事業



3.請負契約について誠実性があること
許可を受ける者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかでない者であるひつようがあります。


4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
一般建設業許可・特定建設業許可、それぞれ以下の要件を満たす必要があります。

一般建設業許可を受ける場合
次のいずれかに該当する必要があります
   ・自己資本の額が500万円以上であること
   ・500万円以上の資金を調達する能力が有すること
   ・許可申請直前の5年間許可を受けて継続的に営業した経験を有すること

特定建設業許可を受ける場合
次のすべてに該当する必要があります
   ・欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと
   ・流動比率が75パーセント以上であること
   ・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上で
     あること


5.欠格要件に該当しないこと
@許可を受けようとするものが、次に掲げる事項に該当しないこと
   ・成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
   ・不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したことなどに
     よりその許可を取り消されて5年を得ない者
   ・許可の取消処分を免れる為に廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経
     過しない者
   ・許可の取消処分を免れる為の廃業の届出があった場合に、許可の取消処分
     に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人で
     あった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
   ・営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
   ・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受け
     ることがなくなった日から5年を経過しない者
   ・建設業法、又は一定の法令(*)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、そ
     の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年
     を経過しない者
   ・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上
     記のいずれかに該当する者
*一定の法令…建設業法、建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働
   基準法、職業安定法、労働派遣法の規定で政令に定めるもの、暴力団員によ
   る不当な行為の防止などに関する法律、刑法第204条・第206条・第208条・第
   208条の2・第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律

A許可申請書又はその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載が
   あるとき、又は重要な事実の記載が欠けているとき
  申建設業許可の有効期限
建設業許可の有効期限は5年間です。
5年間が経過する前に、更新手続きをしなければなりません。
  申請に必要な書類
綴込順 様式番号 書類名 新規 追加 更新
1号 建設業許可申請書
別表 建設業許可申請書別表
2号の2 工事経歴書(直前1年分)
3号 直前三年の各営業年度における工事施工金額
4号 使用人数
6号 誓約書
7号 経営業務の管理責任者証明書
8号(1) 専任技術者証明書(新規・変更) -
8号(2) 専任技術者証明書(更新) - -
8及び9の添付書類 - 卒業証明書の写し
- 資格認定証明書の写し
9号 実務経験証明書
10号 指導監督的実務経験証明書
10 11号 令第3条に規定する使用人の一覧表
11 11号の2 国家資格者等・管理技術者一覧表(新規・変更・更新・削除)
12 12号 許可申請者の経歴書
13 13号 令第3条に規定する使用人の略歴書
14 - 定款(法人)
15 14号 株主(出資者)調書
16 15,16,17,17号の2 財務諸表(法人用)
18,19号 財務諸表(個人用)
17 - 商業登記簿謄本(法人)
18 20号 営業の沿革
19 21号 所属建設業者団体
20 - 納税証明書
21 22号 主要取引金融機関名
○:必要書類
△:必要な場合のみ提出
□:記載事項に変更がない場合は省略することができる
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