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公共工事を受注するための手続き |
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国や地方公共団体が発注する建設工事(公共工事)を直接請け負う場合は、経営事項審査を必ず受けている必要があります。
また公共工事は、国民の税金で運営されているため、民間工事以上に適正な施工の確保が必要とされます。そのため、公共工事の契約には経営事項審査(客観的事項)と共に、入札参加資格審査(主観的事項)が必要になります。
*公共工事とは?
公共工事とは、次のような施設・工作物を作る為の工事のことを言います。
鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上下水道、消防施設、水防施設、学校・国・地方公共団体が設置する庁舎・工場・研究所・試験場、電気事業用施設(発電・配電・変電などの施設)、ガス事業用施設(製造・供給施設)、公営住宅・公団住宅(地方公共団体、住宅・都市整備公団、地方公共団体が出資している法人が建設する住宅) |
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経営事項審査 |
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経営事項審査は、大臣許可業者は国土交通大臣、知事免許業者は都道府県知事の審査を受けることになります。
審査は、次に挙げる5つの項目について行われ、一定の算出式により、その総合評点を算出します。
・工事種類別年間平均完成工事高の評点〔X1〕
・自己資本の額ならびに建設業に従事する職員数の評点〔X2〕
・経営状況の評点〔Y〕
・建設業の種類別技術職員の評点〔Z〕
・その他の審査項目の評点〔W〕
総合評点〔P〕の算出式
P=0.35〔X1〕+0.1〔X2〕+0.2〔Y〕+0.2〔Z〕+0.15〔W〕
*上記の評点のうち、経営事項の評点については、その内容が専門的な財務諸
表の分析が中心となり審査データの一元管理が求められることなどから、国土
交通大臣の指定する財団法人建設業情報管理センターに委任されています
(経営状況分析申請)。また、この経営状況分析申請は、他の経営事項審査申
請に先立ち終了させておかなければなりません。 |
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入札参加資格審査 |
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公共機関が、契約の相手方を指名競争入札の方法で選ぼうとする場合、あらかじめ相手方の資格を審査し契約対象者としてふさわしいかどうかを認定しておくことが地方自治法により定められています。
これが入札参加資格審査です。
入札参加資格審査では、経営事項審査の結果に加え、工事成績や工事施工の状況などをふまえて点数化し、その受注できる範囲を決定します。これにより、「S・A・B・C・D」のような格付けがされます。 |
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