籔裏行政書士事務所 ≡ 取扱業務案内 ≡ 古物商許可 ≡ Q&A |
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Q1.フリーマーケットの出品に許可は必要? |
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自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。 |
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Q2.市区町村長の証明書とは何ですか? |
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市区町村長の証明書とは、禁治産者、準禁治産者又は破産者で復権を得ない者でないことを証明するものです。
本籍地の市区町村長に対して、請求します。 |
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Q3.登記されていないことの証明書とはなんですか? |
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登記されていないことの証明書とは、成年被後見人とする記録がないことを証明するものです。
東京法務局に対して、証明申請をします。 |
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Q4.古物営業を始めるのに試験はありますか? |
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ありません。
古物営業法に定める許可を受けられない場合に該当しなければ、許可を受けることができます。 |
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Q5.古物市場主の申請は扱っていますか? |
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扱っております。ご希望の方は、ご相談下さい。
*古物市場主とは、古物商間での古物の売買、交換するための市場を営む許可を受けた者を言います。 |
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Q6.古物競り斡旋業の認定申請は扱っていますか? |
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扱っております。ご希望の方は、ご相談下さい。
*古物競り斡旋業とは、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。 |
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