籔裏行政書士事務所 ≡ 取扱業務案内 ≡ 会社設立 ≡ 合資会社・合名会社の設立 |
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合資会社・合名会社について |
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合資会社・合名会社は、低資本から設立することが可能で、もちろん株式会社や有限会社と同じく法人として扱われます。
設立に掛かる手間も、株式会社や有限会社に比べると容易なため、SOHOや家族経営の会社や、とりあえず法人が必要な方などにお勧めです。 |
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合資会社と合名会社の相違点 |
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合資会社と合名会社では、相違点はほとんどありません。
ただ、合名会社がその社員を無限責任社員で構成されるのに対して、合資会社は無限責任社員と有限責任社員にて構成されます。
*無限責任社員と有限責任社員・・・
無限責任社員は、会社の債権者に対して、無限の責任を負います。それに対して、有限責任社員は、その出資の範囲内においてのみ責任を負うことになります。
ちなみに株式会社・有限会社は、有限責任社員のみで構成されています。 |
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合資会社・合名会社を設立するメリット |
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@法人であると言うことのメリット
個人事業主に比べ、様々なメリットを受けることができます。
具体的には、『税制面』『社会的地位』です。法人ですので、株式会社・有
限会社と同じ法人税が課されますし、融資面でも個人事業主より有利に
なることが多いようです。
A低資本で設立できる
合資会社・合名会社は、その定款を公証人役場で認証してもらう必要が
ありません。
その為、株式会社・有限会社設立時には必要な定款の認証に掛かる費
用(90,000円+謄本証明料)を節約することができます。
B設立手続きが容易
Aのとおり、定款の認証が必要ありません。また、金融機関に出資払込金
保管証明書を発行してもらう必要もありませんので、設立手続きが株式会
社・有限会社に比べ容易です。
C会社運営自体も容易に
合資会社・合名会社は、株主総会や役員会を開催する必要がありませ
ん。
また、取締役や監査役を設置する必要もありませんので、経営に集中する
ことができます。 |
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合資会社・合名会社を設立するデメリット |
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@世間の認知度
合資会社・合名会社は、立派な法人なのですが、世間的な認知度
は株式会社・有限会社に比べ、低いと言わざるを得ません。
その為、営業や取引において、デメリットを被る可能性がないとは
言えません。
A無限責任
合資会社・合名会社は、会社の債権者に対して無限に責任を負う
ことになります(合資会社の有限責任社員は除く)。
これは、借り入れのみではなく、不可抗力で損害を与えた際などに
も同様ですので、株式会社・有限会社に比べて、大きなデメリットで
あるといえます。 |
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合資会社・合名会社設立の手順 |
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1.会社基本事項の検討
商号、事業目的、本店所在地、資本金・出資1口の金額・総口数、役員、
事業年度
2.類似商号調査・事業目的の適格性の確認
本店所在地の管轄法務局(登記所)にて類似商号の調査を行います。
3.登記申請書類の作成
登記申請に必要な書類を作成します。
4.登記申請
本店所在地を管轄する法務局(登記所)において、登記申請を行います。
5.登記の完了
6.登記簿謄本、印鑑証明書の交付申請
会社設立後は、何かとこれらの書類が必要になります。5部ぐらいは取得
しておきましょう。
7.諸官公署への届出
会社設立後には、様々な届出があります。忘れず期限内に届出を行いま
しょう。(→会社設立後の各種手続) |
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会社設立サービスパック 【合資会社・合名会社】 |
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ナント! あれも、これも、すべてコミコミ!!!
印紙代などの実費(登記申請など)
類似商号調査・事業目的作定
印鑑3点セット(黒水牛、代表印・銀行印・角印・セットケース)
登記申請費用(司法書士報酬)
登記後の登記簿謄本 3通
登記後の印鑑証明 3通
1年間の法務顧問(\252,000相当)
*出資者各1枚の印鑑証明書の手配をお願い致します。
*上記金額は、大阪府下・兵庫県下のものです。他都道府県の場合は、上記
+4万円にて承っております。
*登記申請時に別途収入印紙代4万円が必要になる場合があります。
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