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籔裏行政書士事務所 ≡ 取扱業務案内 ≡ 建設業許可 |
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| 建設業許可とは? |
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建設工事を請け負う建設業者は、建設業許可を受けることを義務づけられています。
これは、元請負人のみではなく、下請負人の場合でも、そして、法人・個人の区別なく義務づけられています。

但し、次の2つの要件に当てはまる軽微な建設工事であれば、建設業許可を受ける必要がない場合があります。
 建築一式工事以外で、1件の請負工事が500万円未満の場合
 建築一式工事で、1件の請負金額が1,500万円未満、
または延べ面積が150uに満たない木造住宅工事の場合

* 建設業許可は、申請から許可が出るまで大臣許可で2〜3ヶ月、知事許可で1
ヶ月程度と時間が掛かります。建設業許可を必要とする建設工事を請け負う予
定がある場合は、なるべく早く申請をする必要があります。

* また、元請負人や銀行などによっては、建設業許可が発注条件や融資条件に
なっていることがあります。
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| 申請窓口 |
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都道府県庁(例:〈大阪〉建築都市部建築振興課建設業許可グループ)

* 窓口の課名は都道府県によって異なります。
詳しくは各都道府県、若しくは当事務所までお問い合わせ下さい。
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